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販売代理店届出制度についてのご案内
総務省への届出番号は電気通信事業法により、定められています。
担当地区の総合通信局に届け出を出した上で代理店活動を行ってください。
届出されていない状態ですと、刑事罰に課せられる可能性があります。
6カ月以内の懲役または、50万円以下の罰金です。
【2019年9月30日以前に登録された代理店様】
⑴ 必要書類を用意する
(下記より①届出書をダウンロード)
↓
⑵ 届出書を記入し、総合通信局へ郵送します
↓
⑶ 総合通信局から届出番号が届きます
↓
⑷ 専用フォームにて、届出番号を報告します
【2019年10月9日以降に登録された代理店様】
⑴ 必要書類を用意する
(スターターキットに①届出書が同梱されています)
↓
⑵ 届出書を記入し、総合通信局へ郵送します
↓
⑶ 総合通信局から届出番号が届きます
↓
⑷ 専用フォームにて、届出番号を報告します
申請方法
【2019年9月30日以前に登録された代理店様】
総務省に2019年12月末までに届出が必要です。
※2020年3月31日までに届出番号を社団に提出がない場合、
2020年4月1日以降代理店活動が出来なくなりますので、ご注意ください。
※代理店活動・・・「新規代理店紹介」及び「新規ユーザー紹介」
申請方法

必要書類ダウンロード
⑴ 必要書類を用意する
届出番号提出
Q&A
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